職場環境の改善やパワーハラスメントについて苦情を訴えた後、派遣契約を解除したのは解雇権の乱用にあたるとして、大阪府内の男性(40)が16日、派遣先の電気機器メーカー「エネゲート」(大阪市北区)などを相手取り、慰謝料600万円と月約30万円の賃金支払いを求める訴えを大阪地裁に起こした。
訴状によると、男性は平成17年9月、同社の派遣社員として機器の検査業務を担当。
約1年後、職場の照明が暗いと感じ、明るくするよう上司に求めた。
また同社の正社員から頭髪が薄いことをからかわれるなど嫌がらせが長期間続き、何度も上司らに苦情を申し出ていたところ、19年8月に突然、契約解除を告げられた。
当時男性の仕事量は増えていたが、同社は「仕事量の減少」を理由としており、「苦情を繰り返したことが契約解除の理由であることは明らか。雇用安定を図ることを定めた労働者派遣法に違反する」としている。

